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専任技術者になるための要件※一般建設業許可の場合<建設業許可の要件②>

専任技術者になるための要件

 

建設業許可を受けるためには「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」が必要です。

この記事では、専任技術者になるための要件について、許認可取得の専門家が解説します。

 

建設業許可の要件

 

建設業許可を受けるには、次の項目に掲げる要件を「全て」満たしていることが必要です。

 

① 「経営業務の管理責任者」が常勤でいること
② 「専任技術者」を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約について誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
⑥ 暴力団の構成員でないこと

なかでも①と②の要件を満たせるかどうかがポイントになります。
会社の代表者や役員、従業員について、経歴や国家資格の有無を調べ、検討しましょう。

 

今回は要件②「専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること」について、詳しく解説します。

 

「専任技術者」になるための要件(※一般建設業許可の場合)

 

専任技術者とは、建設業に関して専門的な知識や経験を有する人で、請負契約の適切な締結やその履行を確保するための業務に従事する人のことを言います。

一般建設業許可の専任技術者として認められるためには、次の①~③のいずれかに該当することが必要です。

 

① 学校教育法による高校(旧実業学校含む)の指定学科を卒業後5年以上、または大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科を卒業後3年以上許可を受けようとする建設業の建設工事に関する実務経験を持っている

② 10年以上実務経験を持っている

③ 国土交通大臣が、①又は②の者と同等以上と認定した有資格者がいる

 

次に、①~③それぞれの言葉の意味について詳しく解説します。

 

学校教育法による高校(旧実業学校含む)の指定学科・大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科とは

 

要件①の「学校教育法による高校の指定学科または大学の指定学科」とは、具体的に以下のとおりです。

許可を受けようとする建設業の種類 学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土木工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

 

実務経験とは

 

要件②の「実務経験」とは、「許可を受けようとする建設業種に関する技術上全ての職務経験」となります。

(具体例)

  • 建設工事の施工を指揮、監督した経験
  • 建設工事の施工に実際に携わった経験
  • 土工、見習いに従事した経験
  • 建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事した経験
  • 建設工事の発注にあたって現場監督技術者として監督に従事した経験

※単なる工事現場の雑務や事務の経験は実務経験とは認められません。

 

国土交通大臣が、①又は②の者と同等以上と認定した有資格者とは

 

要件③の「有資格者」とは、許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格を持っている人のことです。

資格については建設業種ごとに細かく定められていますので、詳しくは国土交通省のホームページ(営業所専任技術者となりうる国家資格者等一覧へ)をご覧ください。

 

その他「専任技術者」について補足

専任技術者は、営業所ごと常勤で置く必要があります。

 

 

「特定建設業許可」の場合の専任技術者の要件については、次のブログで解説します。
建設業許可のご相談、お問合せは、こちらからお願いします。

 

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