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在留資格「経営・管理」取得のための「事業所」とは

在留資格「経営・管理」を取得するための「事業所」とは

 

在留資格「経営・管理」を取得するために満たすべき基準に関しては法務省令(基準省令)に定めがあります。

 

(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。

ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

ハ イ又はロに準ずる規模であると認められること。

(一部省略)

 

事業所に関する基準は上記省令一号に定められており、在留資格「経営・管理」を取得するためには、事業所が必要であることがわかります。

また、事業が開始されていない場合であっても、当該事業を営むための事業所として使用する施設が日本国内に確保されている必要があります。

 

 

どのような事業所であれば認められるのか

 

そもそも、事業所として認められるための明確な要件は定められていません。それぞれ状況に応じ、外形的・実質的に判断されることになります。

出入国在留管理庁より「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」というガイドラインが示されていますので、このガイドラインで取り上げられている事例を紹介します。事例1~3は事業所として認められたケース、4・6は認められなかったケースです。

 

(事例1)
Aは、日本で個人経営の飲食店を営むために「経営・管理」の申請を行ったが、事務所とされる物件の賃貸借契約における使用目的は「住居」となっていた。しかしながら、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており、事業所として認められた。

通常、在留資格「経営・管理」を取得するための事業所は、使用目的が「住居」では認められないと考えられます。しかしながら、事業に利用することを貸主が承諾しており、そのことを使用承諾書等で明示できれば事業所として認められる可能性があるということです。

 

(事例2)
Bは、日本で水産物の輸出入・加工販売業を営むために「経営・管理」の申請を行った。本店が役員の自宅であるが、支社として商工会所有の物件を賃借していたことから、事業所として認められた。

たとえ登記上の本店所在場所でなかったとしても、事業所として認められます。本店が役員の自宅であったとしても、独立した事業所が別に確保されていれば問題ありません。

 

(事例3)
Cは、日本で株式会社を設立し、販売事業を営むために「経営・管理」の申請を行った。会社事務所と住居部分の入口は別で、事務所の入り口には、会社名を表す標識が設置されていた。また、事務所にはパソコン、電話、事務机、コピー機の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され、事業所として認められた。

自宅兼事務所の場合、居住スペースと事業用スペースが明確に区分されている必要があります。この事例では会社事務所と住居部分の入口が別になっていますが、例えば住居部分を通らないと会社事務所に到達できないような場合は、事業所として認められない場合もあると考えられます。

また、事例では事務所入り口に標識が設置されており、外見上も事業のために利用することが見て取れますし、事務所内に各種事務機器が設置されており、実際に事業が営まれていることも確認できることから、事業所として認められたケースです。

 

(事例4)
Dは、日本で有限会社を設立し、その会社の事業を経営するために「経営・管理」の申請を行った。事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ、郵便受け、玄関には事業所が存在していることが分かる標識等が無く、室内にも事業運営に必要な設備・備品等が設置されていなかった。さらに、従業員の給与簿や出勤簿等も存在せず、室内には日常生活品があるだけであったため、事業所として認められなかった。

事例3と異なり、外見上も、実態としても、事務所が無いと判断された事例です。

在留資格「経営・管理」の事業所は、ビザを取る時だけでなく、この在留資格で経営活動を行っている間は常に必要になります。

当然実態が伴っていなければなりませんが、会社名が記載された看板やプレートを入口や郵便受けに最低限設置しておいたほうが良いでしょう。

 

(事例5は4と同趣旨のため省略)

 

(事例6)
Fは、日本で有限会社を設立し、設計会社を営むために「経営・管理」の申請を行ったが、提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく、従業員名義であり、同従業員の住居として使用されていた。この物件の光熱費の支払いも同従業員名義であり、住居目的以外で使用することの貸主の同意が確認できず、事業所として認められなかった。

事例1および3と問題となっているポイントはほぼ同じですが、事業所として認められなかったケースです。

押さえるべきポイントを整理すると、

・事務所の賃貸借契約が事業主名義(または法人名義)でなされていること

・契約の名義が事業主と異なる場合には、転貸借契約の締結と貸主の転貸承諾を受けて、事業主の使用権原を明示すること

・公共料金等の支払いは、事業用とそれ以外を明確に分ける必要があること

となります。

 

 

これらの事例を参考に、在留資格「経営・管理」を取得するために必要な事業所の確保について検討してみてください。

 

在留資格「経営・管理」に関するご相談、お問合せは、こちらからお願いします。

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