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経営業務の管理責任者になるための要件<建設業許可の要件①>

経営業務の管理責任者になるための要件

 

建設業許可を受けるためには「経営業務の管理責任者が常勤でいること」が必要です。

この記事では、経営業務の管理責任者になるための要件について、許認可取得の専門家が解説します。

 

建設業許可の要件

 

建設業許可を受けるには、次の項目に掲げる要件を「全て」満たしていることが必要です。

 

① 「経営業務の管理責任者」が常勤でいること
② 「専任技術者」を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約について誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと
⑥ 暴力団の構成員でないこと

 

なかでも①と②の要件を満たせるかどうかがポイントになります。
会社の代表者や役員、従業員について、経歴や国家資格の有無を調べ、検討しましょう。

 

今回は要件①「経営業務の管理責任者が常勤でいること」について、詳しく解説します。

 

「経営業務の管理責任者」になるための要件とは

 

経営業務の管理責任者とは、その営業所において営業上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことをいいます。

経営業務の管理責任者として認められるためには、以下の1か2いずれかの要件を満たしている必要があります(建設業法施行規則第7条第1号イ・ロ)。

 

  1. 法人では常勤役員(個人では本人又は支配人)のうち1人が次の①~③のいずれかに該当していること

① 建設業での5年以上の経営経験を持っている
② 建設業での経営業務の管理責任者に準じた地位での5年以上の経営経験を持っている
③ 建設業での6年以上の経営業務の管理責任者を補助した経験を持っている

 

  1. 法人では常勤役員(個人では本人又は支配人)のうち1人が、次の①又②のいずれかに該当し、かつ、「常勤役員を直接補佐する者」を置くこと

 

① 建設業での2年以上の役員経験があって、かつ、5年以上役員や役員に次ぐ地位での経験を持っている
② 建設業での2年以上の役員経験があって、かつ、5年以上(建設業以外を含む)の役員経験を持っている

 

「常勤役員を直接補佐する者」とは

許可申請を行う建設業者において、5年以上、「財務管理」・「労務管理」・「業務運営」のいずれかの業務経験を持っている人のことです。

 

その他「経営業務の管理責任者」について補足

 

  • 「常勤でいること」とは、事業所において、通常の営業日の所定の勤務時間中、職務に従事していることです。つまり、他に職業や勤務先を持たず、専属で当該業務に従事している状態を指します。
  • 法人の場合、必ずしも代表取締役である必要はありません。
  • 経営業務の管理責任者は常勤でなければなりませんが、必要経験年数の算定においては非常勤の経験も認められます。
  • 所定の要件を備えていれば、主たる営業所に1名いれば良いです。
  • 複数の業種での経営経験を合算してなることができます。
  • 同一営業体で、かつ同一営業所であれば、「専任技術者」との兼任も可能です。
  • 建築士事務所の管理建築士、宅地建物取引業の専任取引主任者等との兼任についは、同一営業体で、かつ同一営業所である場合に限り認められます。

 

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