公印確認・アポスティーユ
【※現在取り扱い停止中】アポスティーユ取得
※大変申し訳ありませんが、現在取り扱いを停止しております。
アポスティーユ取得サポート
「アポスティーユ」とは、日本の官公署、自治体等が発行する「公文書」に対する外務省の証明のひとつです。
日本国内で証明書を提出する場合にはその原本のみで足りますよね。でも、外国ではそうはいきません。提出先の国で「その証明書が間違いなく日本で発行されたものである」ということを証明しなければならないからです。
例えば、婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入などの手続きを外国で行う場合に日本の証明書(公文書)を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められることがあります。
公文書に対する外務省の証明には「公印確認」と「アポスティーユ」の2種類がありますが、当事務所では主に「アポスティーユ」の申請を代行しております。
アポスティーユと公印確認の違い
- 公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。
- アポスティーユ
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
つまり、「ハーグ条約」締結国であれば、公文書の証明について、公印確認→領事認証という二段階の手続きを経ることなく、アポスティーユという付箋による証明を取得するだけ良いということになります。
アポスティーユ取得手順
お電話かお問合せフォームからご連絡ください
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ヒアリング
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ご依頼
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アポスティーユ取得が必要となる文書を受領
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申請書を作成後、外務本省(東京)または大阪分室へ郵送にて提出
※「私文書」の場合は、事前に公証役場での認証と、地方法務局での公証人押印証明を受ける必要があります。
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外務省からアポスティーユにより証明済みの文書を受領
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納品(ご依頼から1~2週間程度で納品いたします)
アポスティーユは「公文書」に対する証明であるため、アポスティーユを取得したい文書が「私文書」である場合は、事前に公証役場での認証と地方法務局での公証人押印証明を得ておく必要があります。私文書を公文書として扱えるようにするのです。
また、日本語で作成された公文書の外国語翻訳文は私文書となるため、注意が必要です。
※公文書と私文書の違いについて
公文書…国または地方自治体の機関において公務員が職務上作成し、その役所の印鑑が押された文書(例:パスポート、戸籍謄本、住民票、婚姻届受理証明書など)
私文書…公文書以外の文書(例:会社定款、契約書、私立大学の卒業証明書、公文書の翻訳文など)
アポスティーユ取得サポート 料金
公文書 | 私文書 | |
公証役場手数料(非課税) | なし | 日本語…5,500円 外国語…11,500円 |
当事務所手数料 | 17,600円(税込) | 17,600円(税込) |
※文書の翻訳が必要な場合、別途翻訳料を頂戴いたします。翻訳については外部の翻訳事業者に委託しているため、翻訳料は書類の画像データを確認した後に確定させていただきます。
※アポスティーユを取得したい書類が2通以上ある場合は、当事務所手数料は2通目以降、1通あたり3,300円(税込)を加算させていただきます。